地下鉄東豊線建設促進期成会連合会会則
(名 称)
第1条 本会は,地下鉄東豊線建設促進期成会連合会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) 東豊線豊平区及び清田区内の経由路線、駅の位置、その他諸懸案事項の協議、市当局その他関係方面への具申
(2) 構成団体(次条第1項に定める構成団体をいう。次号において同じ。)の意見を統合し、陳情、請願等適切な方法により強力な運動を行うこと
(3) 構成団体間の連絡協調、諸問題の検討、調整
(構 成)
第3条 本会は、各地区期成会及び前条の目的に賛同する団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(構成員)
第4条 清田区内の各地区期成会は、各地区町連会長・副会長と各地区内の全単位町内会の代表を、豊平区内の各地区期成会及び第2条の目的に賛同する団体は、8名以内をあらかじめ本会構成員(以下「構成員」という。)として登録する。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 会長代行 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 理 事 若干名
(5) 監 事 2名
2 前項の役員は、構成団体の長の中から総会において選出する。
3 前項の選出にあたっては、構成団体の長は役員のいずれかに選任されるものとする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、選任のときから2年とし、再任を妨げない。
2 任期半ばで退任した場合は、当該退任役員の属していた構成団体において後任の長又はその職務を代行する者がその役職を引き継ぐこととし、直近の役員会及び総会にその旨を報告する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。
(総 会)
第7条 総会は、年1回会長が招集し、構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状提出者は出席者とみなす。
2 総会は、前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(役員会)
第8条 役員会は、会長が招集し、本会の重要事項を審議決定する。
2 役員会には、顧問・相談役の出席を求め、意見を聞くことができる。
(顧問・相談役)
第9条 本会に役員会で推薦した顧問・相談役を置くことができる。
2 本会に役員会で推薦したサポーターを置くことができる。
(事務局)
第10条 本会に事務局をおき、役員会の承認により会長が事務局長1名及び事務局次長を任命する。
2 事務局長及び事務局次長は、会の庶務及び会計その他の会の実務を担当する。
(財務運営)
第11条 本会の運営は、分担金及び寄付金をもって行う。
2 構成団体よりの分担金は、総会において決定する。ただし、不足を生じたときは、役員会で決定する。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補 則)
第13条 この会則に定める以外の重要な事項は、総会の決議によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、役員会において決定し、次期総会に報告するものとする。
附 則
この会則は、昭和56年12月13日から施行する。
昭和60年7月4日会則改正(第5条、第6条の一部)
この会則は、平成10年11月27日から施行する。
この会則は、平成12年12月7日から施行する。
この会則は、平成20年7月8日から施行する。
この会則は、平成23年7月13日から施行する。
平成25年7月12日会則改正(第4条の一部)
令和4年8月24日会則改訂(第9条の一部)